揉め事掲示板/民事 (揉め事倶楽部) 5917

上手な民意トラブルの解決方法


遺産相続の揉め事について質問です。

1:匿名 :

2013/02/25 (Mon) 05:40:49

遺産相続(司法書士の立ち会いの元作成した遺言あり)の揉め事について質問です。

祖母が亡くなって遺言に記載してあるとおりに、
私の母に土地家屋を、叔母ふたりには金銭的な分与を、
母が執行人に指定されていたので全ての手続きをしているのですが、
叔母の夫が「土地家屋も売って3分割でないと納得いかない」と口出ししてきます。
公的な遺言があるんだからと言ってもそんなもの!と聞く耳もたず
散々喚き散らした揚句、最終的にはあちらで弁護士を立てて戦うとまで言ってきました。

そこで質問です
1、叔母の夫を排除して、3姉妹のみで公的な場で話し合いはできるのでしょうか
2、遺留分を請求された場合、祖母から守ってくれと言われた家を売ってでも分与しなければならないのでしょうか
3、相手方が弁護士を立ててくるようなら、金銭的に余裕はありませんが、こちらも立てるべきでしょうか

この話が終わったら叔母とその夫とは絶縁することに決めているので、
遺恨ののこるようなやり方でも構いません。
経験者のかたか専門のかたの意見を伺いたいです。
2:匿名 :

2013/02/25 (Mon) 05:42:56

相続人より相続人の配偶者が何故かヒートアップしているケースですね。ほんまに配偶者の選択は重要です…それはさておき。
基本的にお母様はおばあ様の遺言の通りに執行されたら良いですが、遺言の内容が叔母さんの遺留分を侵害する内容なら、その分だけは金銭で解決することになります。
三姉妹なので、他に相続人がなければ法定相続分は3分の一ずつですが、遺留分はその半分の6分の一。叔母さんの取り分が遺産全体の6分の一を下回っているようなら、金銭で不足分を支払います。支払い費用が捻出できないと、不動産を売るしかないですね。

恐らく向こうから調停を申し立てるんじゃないかと。それまでこっちは遺言通りにしかやりません、で通しておけばいいです。もし遺留分減殺請求権が時効にかかればラッキーです(相続開始から1年)。
その間に、お母さんサイドは不動産について固定資産評価証明を取得した上、地元の不動産屋二軒に価格の見積りを書面で出してもらう。「こういう事情で低めに見積りしてほしいんですよ~」と言えば、手心は加えてくれます(笑)。それで、遺言の内容が遺留分を侵害していないなら、即刻司法書士に頼んで登記をお母さんに移してもらう。侵害してても後で払えそうなら同様。
叔母さんが調停を申し立ててきたら、弁護士を立てて下さい。推測ですが、お母さんがおばあさんの世話をしてきたんですよね? 寄与分の主張など、戦い方はあると思います。

叔母さんの夫は、上記の通り、遺言通り!と言って突っぱねといて下さい。

ということで今すぐやるべきことは、固定資産評価証明と見積りの取得、そして算数です(笑)。ご健闘をお祈りします。
3:匿名 :

2013/02/25 (Mon) 05:46:50

叔母の夫が不動産の価値をやたらと引き上げてくると思ったらそういうことなんですね・・・。
いかんせん土地はともかく家はボロ家なのでおかしいなと思っていました。
安めに見積もってもらって元々分与される分の金銭で満足してもらえるように頑張ってみます。
祖母の世話は全て母がやっていたのでそこも前面に押し出してみようと思います。








1.話し合いも何も遺言で相続内容が決まっています。夫が騒げば、
状況によっては警察に110番通報することも必要です。

2.司法書士が遺言作成に立ち会ったのであれば、遺留分を侵害し
ないよう助言し相続割合を決めているはずで、立ち会った司法書士に
確認してください。

3.弁護士も相手にしないでしょうから無視することです。裁判には
ならないと思います。








本来、相続人は
遺言執行者にはなれない など
多少、遺言に問題点が無いわけではありませんが
それは さておき

たとえば
○○に土地を与える といった内容の遺言は
別に(遺贈と)解釈出来る事情の無い限り
遺産分割の方法を指定した遺言 と評価され
(民法908条 参照)

遺言者の死亡をもって
特定された遺産は指定された相続人のものとなります
(民法909条 参照)
(最高裁 平成3年4月19日判決 民集45巻4号477頁)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52445&hanreiKbn=02

したがって今回のケースでは
土地家屋については、あなたの母親が
これを取得した事に確定していますが

取得が確定したという事は
母親が従来持っていた財産と
今回取得した遺産は一体になりますので
(民法920条 参照)

仮に
遺留分減殺請求をされたのであれば
母親の財産の中から
返還なり弁償なりをしなければならず

場合によっては
今回相続した土地家屋を
売らなければならない事態になる可能性もあります。

ですので
以上の事態に陥るくらいだったら
道義的な問題はともかく
遺言の存在は『無視』して
金銭分割に応じた方が賢明な選択となる場合もあります






叔父さんは相続人ではありませんから、調停や訴訟になれば参加はできません。この相続に関しては、法律上は部外者です。


遺留分減殺を主張された場合、その主張に理由があるならば応じざるを得ないと思います。

つまり、その叔母さんが相続する金額では遺留分に満たないということなんですよね。


お母さんも弁護士に依頼した方がいいと思います。

相続で揉める場合というのは、大抵は相続人でもない人間が権利もないのに口を出してくることから始まることが多いようですね。







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