揉め事掲示板/民事 (揉め事倶楽部) 5916

上手な民意トラブルの解決方法


効力はあるのでしょうか?

1:匿名 :

2013/02/27 (Wed) 18:13:11

実の弟(24)に借金癖があり、そのほか色々と揉め事を作るので家族会議を行い、
「縁切り」しました。
文書を作成し、借金については「家族は返済の保証をしない」(略)という内容で
署名捺印しました。効力はあるのでしょうか?
「縁切り」する前には、消費者金融の人がうちにきて「お姉さん(私)に保証人になっていただいていると聞いた」と言われ、怖くなりました。
2:匿名 :

2013/02/27 (Wed) 18:15:59

同じような経験者としてコメントします。
まず、「縁切り」も「家族が返済しない」という覚書も、それ自体効力はありません。
この場合、注意しなければならないことは2つです。
貴方やご家族の実印、権利証、クレジットカードなどは、絶対に弟さんに悪用されないよう管理を徹底してください。また、ご家族名義で弟さんがした借金や、身に覚えのない連帯保証契約などは、絶対に追認しないことです。
もう一つは、今まで弟さんにご家族の代理行為をさせた経験があったときの相手や、家で商売をされている場合は、取引先などに対して、弟さんとは無関係である旨を、通知することです。それをしておかないと、弟さんが売掛金の回収などを勝手にした場合、その代理行為は正当なものとなります。





平成12年の民法改正により、「禁治産者」「準禁治産者」は無くなりました。

「成年被後見人」「被保佐人」がこれに代わるものですが、
従来認められていた「単なる浪費者」=「準禁治産者」とは、認められなくなりました。
「病気により浪費してしまう」場合にのみ、認められます。
「浪費癖は、病気のためである」旨の医師の診断書・鑑定書(医学的証明)が必要です。
(そのガイドラインも決められています。)

「成年被後見人」と認められるには「病気で事理弁識能力をいつも欠く」場合で、やはり鑑定が必要です。
(おいそれと 認められません。)
http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf/ea145664a647510e4925646...







法的には「縁切り」では駄目です。
一般論として、弟さんが借金をしたからといって、それは弟さんだけの問題です。家族は関係ありません。
しかし問題は、家族の免許書や保険証などを勝手に持ち出すことがありうることです。
そこまで覚悟が出来ているのなら、禁治産者ないし準禁治産者を申請すればどうですか?禁治産者にしてしまうと、第3者に対しても非常に強力な否認が出来ます。後見人に取消権が生じますから。。。







家族間でも元々借金の返済義務はないはず
まして「家族は返済の保証をしない」という書類があるのだから当然返済義務はない
ただしお姉さんが「家族は返済の保証をしない」という書類に書いてある日付よりも前に本当に保証人になってしまっていたら駄目でしょうね
でもきっとここに相談していると言う事はそんな保証人になった覚えがないと言う事ですね
ならばそれは借金取りが嘘をついているか弟が勝手にあなたを連帯保証人にしたかのどちらかでしょう
もし弟が勝手にやったことなら書類を偽造して借金をした事になるので警察に捕まるでしょうね



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